Glossary産廃用語集

ばいじん

投稿日:2023年4月24日

大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

電気集じん機補修ダスト、バグフィルター補修ダスト、サイクロン補修ダスト

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