Strong Pointジェイ・クリーンセンターの強み

当社の強みとして、産業廃棄物の収集運搬、並びに処分など、産業廃棄物処理に関わる業務以外にも、
店舗・事務所、工場など建物自体の解体から内装工事に至るまで、ワンストップで幅広く
お客様のニーズにお応えできることが、信頼や評価に繋がっております。

01 ワンストップサービス
の提供

店舗・事務所、工場などから排出される産業廃棄物の収集運搬、並びに処分、
そのほか解体、内装工事までお受けいたします。

産業廃棄物処理に関わる収集運搬、並びに処分から、解体、内装工事まで必要に応じて当社へご依頼いただけます。お客様へ安全・安心にご依頼頂けるよう取り組んでおります。

産業廃棄物処理に関わる免許はもちろん、建物の解体時に必要となる「解体工事業登録」や、一般貨物も運搬できる「運送業許可」も取得しております。

内装に関しては、運営元の有限会社ジェーワークスと連携し、店舗や事務所、工場のLGS工事、各種ボード貼工事等の内装施工もワンストップで提供いたします。

ジェイ・クリーンセンターにご依頼いただくことで、産業廃棄物処理に関わる業務はもちろん、それ以外の解体や内装工事においても、お客様ご自身で別々の事業者へ依頼することなく、一貫してサービスをご利用いただけることが当社の強みです。

02 法令を順守した適切な処理と管理

契約書・マニフェストの作成もサポート。適切な処理と管理を行います。

産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際には、事前に契約書の締結が必要となります。どういう廃棄物をどれくらいの量排出し、どう処分するか、あらかじめ内容を明らかにする必要があります。

産業廃棄物の排出事業者様が、処理業者に委託するとき、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に沿って、産業廃棄物の種類や数量、収集運搬業者名、 処分業者名を記入することが定められています。
産業廃棄物処理で規定されているマニフェストには、電子媒体を活用する「電子マニフェスト」と複写式伝票を使用する「紙マニフェスト」の2種類がございます。

インターネットに接続してパソコン上から入力するのが電子マニフェストです。全国にある産業廃棄物協会で購入し、直接複写式伝票に記入するのが紙マニフェストになります。
産業廃棄物の処理を委託する場合には、いずれかのマニフェストを使用することが義務づけられています。

ジェイ・クリーンセンターでは「紙マニフェスト」「電子マニフェスト」のどちらも対応しています。
※このマニフェストは5年間の保管義務があります。
契約書とマニフェストの作成に不慣れな事業者様のサポートも行います。

最終処分場の定期視察と
取引先調査報告書の作成

ジェイ・クリーンセンターでは、最終処分場を定期的に視察し、不正処理による環境汚染や不法投棄がないかチェックしています。環境省をはじめ各種行政、産業廃棄物協会、専門家等により法令の最新情報も収集しています。

03 特殊な産業廃棄物処理にも対応

汚泥や廃油、汚染土壌などの、特殊な廃棄物処理にも対応いたします

ジェイ・クリーンセンターでは、最終処分場を定期的に視察し、不正処理による環境汚染や不法投棄がないかチェックしています。環境省をはじめ各種行政、産業廃棄物協会、専門家等により法令の最新情報も収集しています。

AREA 営業エリア

  • 愛知県
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ジェイ・クリーンセンターでは、稲沢市を中心に、周辺の市町村をはじめ、愛知県、岐阜県、三重県の東海三県から、静岡県、滋賀県、福井県、京都府、大阪府までを営業エリアとしております。
産業廃棄物処理のことなら稲沢市に拠点があるジェイ・クリーンセンターにお任せください。

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